ヨガインストラクターは要チェック!インボイス制度の申し込みを聞かれたら? | OREO YOGA ACADEMY

ヨガインストラクターは要チェック!インボイス制度の申し込みを聞かれたら?2023.05.17


2023年の10月からインボイス制度が開始されます。


個人事業主の多いヨガインストラクターの業界にも大きな影響を与える可能性のあるインボイス制度。


「今までとどのように変わるの?」

「インボイス制度って何?」


そんな声が聞こえてきていますよね。


今回は、インボイス制度について詳しく見ていきましょう。


大手のジムや事業者と契約しているヨガインストラクターさんは要チェックです。




今までの消費税の制度は?


これまでの税制度では、年間1,000万以下の事業者は消費税が免税されていました。


ほとんどのフリーランスや個人事業主が、消費税について全く気にせずに仕事ができていたのです。


まずは消費税の仕組みについて確認をしましょう。


消費税は、全ての商品やサービスを受ける場合にかかる税金です。
スーパーなどで商品を買う場合に8〜10%の消費税が上乗せされていますよね。


ヨガのレッスンなどのサービスを提供する場合も同様に消費税が上乗せされています。



この消費税、本来は納税をしなければならないのですが、年間1,000万以下の事業者は免除されているのが日本の税制度です。


この点はインボイス制度が始まっても変わりません。


次はインボイス制度について詳しく見ていきましょう。


インボイス制度とは?


インボイス制度は、令和5年10月1日から始まる新しい税制度です。


消費税を納税するときには、支払った分の控除を受けられるのですが、インボイス制度が始まると、「適格請求書発行事業者」にならないと、仕入税額控除が受けられなくなります。



つまり、年間1,000万以上の事業者は、損をしないためにも「適格請求書発行事業者」になると考えられます。


そして、契約しているインストラクターにも「適格請求書発行事業者」になるよう提示される可能性があるのです。



理由は、「適格請求書発行事業者」ではないインストラクターに賃金を支払った場合の消費税を控除できないからです。


年間1,000万以上稼ぐようなジムやスタジオに所属しているインストラクターは、契約に変化があるか確認する必要があると言えるでしょう。



インボイス制度が始まったらどうなるの?


ここでは、契約しているジムやスタジオが「適格請求書発行事業者」になった場合、どのような問題が発生するのかを考えてみましょう。


インボイス制度前の仕組み
 
ジム:30,000円をインストラクターに支払う
消費税3,000円の支払い→支払った分の消費税は控除される

インストラクター:30,000円の売り上げ 納税義務なし


インボイス制度が始まると、1,000万以上稼いでいる事業者の消費税負担に変動があります。


インボイス制度後の仕組み 

ジム:30,000円をインストラクターに支払う
消費税3,000円込 納税事業者のインストラクターなら3,000円控除できる

インストラクター:27,000円の売り上げ 消費税3,000円を納税する


もしインストラクターがインボイス制度を取り入れていないと...。

以下のような状況が発生する可能性があるのです。


ジム:30,000円をインストラクターに支払う
消費税3,000円込 →3,000円の控除が受けられない=3,000円損する

 インストラクター:30,000円の売り上げ 免税


免税事業者のインストラクターに賃金を支払った場合、ジムなどの事業者は、3,000円の控除を受けられなくなってしまいます。





それぞれの対応の確認が必要に!


どのように事業者が対応するかは不明ですが、前述したような負担をなくすために、ジム側は、消費税分を減額してインストラクターへの支払いが行われる可能性があると見られています。


つまり、インストラクターは収入が10%減ってしまう可能性が大きいのです。


もちろん、消費税の納税方法には、簡易課税制度などもあるので、10%の負担が全ての事業者にかかるかどうかは分かりません。


どのような対応になるのか確認をする必要があると言えるでしょう。


軽減制度も要チェック!


いきなり収入が減ってしまうと大変というフリーランスや個人事業主などの声に答え、政府は経過措置を取り入れています。


「適格請求書発行事業者」となっても、以下の控除が受けられます。


2023年10月1日〜2026年9月30日:80%控除
2026年10月1日〜2029年9月30日:50%控除
2029年10月1日〜:控除なし


つまり、「適格請求書発行事業者」になれば、当分の間は3,000円の消費税のうち支払うのは600円のみとなるのです。


免税事業者のままでいると、給料を減額され、2,7000円のみの収入となる可能性があります。


しかし、課税業者になれば、2029年からは確実に消費税を払わなければならなくなるのも事実です。


免税事業者の特権は無くなってしまう可能性が大きいと言えそうですね。


どちらを選ぶのか?


ジムやスタジオの対応がまだ決まっていないという方もいるでしょう。


大手との契約が多い場合は、課税事業者となった方が、契約を失わずにすむし、給料も急に減ることがないと言えそうです。


また、自身の顧客を獲得しているインストラクターさんは、そのまま免税事業者としているメリットが大きいと言えるでしょう。


フリーランス泣かせの制度ですが、日本の税収を確保するために昔から計画をしていた制度だそう。


変わり目の時期にいることだけは確かです。


どのような対応をした方が良いかしっかりと考える必要があると言えます。


スタジオやジム、インストラクターとみんなが幸せに過ごせるよう、お互いに配慮できると良いですね。


これからインストラクターになる方へ


ヨガインストラクターを目指す方は、「どうなるの?」と思われるかもしれません。


しかし、消費税については、正社員として働く場合は特に悩む必要のない問題です。

副業として地域の人に向けてヨガを教える場合や、社員として働く道を選ぶ場合には、さほど気にしなくても良いと言えるでしょう。


ヨガインストラクターとして独立したいと考える方は、このような制度が始まるということだけ覚えておくと良いでしょう。


制度の開始当初は、少しバタバタと動きがあるかもしれません。しかし、しばらくすれば、ジムやスタジオの対応も定まり、落ち着いてきます。


小さなスタジオなら、スタジオ自体が免税事業者の可能性もありますよね。


様子を見ながら活動を始めてみてくださいね。


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